社会福祉法人設立

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設立のご不安を解消します!

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社会福祉法人設立
手続きならお任せください

行政書士法人Dee(ディー)は社会福祉法人設立、様々な福祉施設・保育園開設の手続きに特化した行政書士事務所です。

社会福祉法人設立に係る行政との事前相談・調整含め細かい作業からすべてを包括的にサポートさせていただきます。
ぜひ私たちにご相談ください。

Merit

Deeに依頼するメリット

01
要件を満たしているかわからない…そんな方もご安心ください。
社会福祉法人設立・施設開設の要件から丁寧にご案内します。
02
なるべく早く事業をスタートとしたい方に。
社会福祉法人設立と施設開設(福祉施設・保育園等)の
同時手続きに対応可能です。
03
行政書士は補助金申請のプロ!
開園前の施設整備に係る補助金申請もおまかせください。
04
開園まで安心!行政対応~細かい手続きまですべてサポート。

開園後も安心!事務手続き、銀行融資や各種補助金申請、
その他お困りごとを安心
Service Flow

サービスの流れ

各種要件の確認及び要件充足のためのコンサルティング
行政に事前相談(法人設立要件、 設立スケジュールの相談・調整)
書類準備(定款や資産目録、人員計画及び就業規則等その他各種書類の作成)、行政との相談・調整
法人設立認可書の発行
法務局での設立登記 ★社会福祉法人設立完了!!
法人設立認可書の発行
事業運営財産を社会福祉法人へ移転、行政に移転完了報告 ※ここまで期間は7~10カ月程度

並行して進める、施設開設に向けた手続き

並行して進める、施設開設に向けた手続き

土地の選定・建築計画の策定・近隣住民との調整
行政に事前相談
行政に事業計画書を提出、補正・調整対応

社会福祉施設設置・建設業者の入札・工事着工
          +
補助金申請手続き及び福祉医療機構への融資手続き

補助金受給手続き・工事完了届の提出・施設開園の準備

施設のオープン

社会福祉法人設立は
複雑で大変!

何から手をつけていいのかわからない、そんなご不安のお声をよく聞きます。もし私たちにご相談いただけてたなら、設立までのロードマップを丁寧にご案内し、ご不安の解消に努めます。わからないことは何でもご遠慮なく、ご質問ください。

社会福祉法人設立は複雑で大変!

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社会福祉法人制度の特徴

第1種社会福祉事業

  • 非常に公共性が高く,経営安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業(主として入所施設サービス)
  • 生活保護法に規定する救護施設、乳児院,児童養護施設、特別養護老人ホーム,障害者支援施設など

第2種社会福祉事業

  • 比較的利用者への影響が小さいため,公的規制の必要性が低い事業(主として在宅サービス)
  • 障害児通所支援事業,障害児相談支援事業等及び保育所、老人デイサービス事業,グループホームなど
設立には認可が必要!!

第1・2種社会福祉事業は、区市町村長、地域によっては県知事の認可を受けないと、設立は出来ません。

人についての要件

設立に際し、必要な役員

理事」は6人以上「監事」は2人以が要件となっています。

また、「評議員会」を置く必要があり、「評議員」の定数は、定款の定める理事の定数を超える数が必要で、
最低でも「評議員」は 7 名以上となります。

評議員は、理事及び監事の選任・解任を通じて、理事等の業務執行を監督する立場にあるため、自らが評議員を務める法人の理事、監事又は職員を兼ねることはできません。

資産についての要件

設立に際し必要な財産

土地については下記のいずれかのみが認められます。

  • 社会福祉事業を行うために必要な物件について、所有権を有していること
  • 国又は地方公共団体から土地や建物について貸与を受ける場合は、事業存続に必要な期間の地上権又は賃借権を設定し、これを登記していること。

資金についてはケースにより下記にわかれます。

  • 福祉施設の土地について、所有権を有している場合は、年間事業費の12分の1以上(事業によっては12分の2以上)に相当する現金、預金を有していること。 
  • 福祉施設の土地について、国又は地方公共団体から貸与又は使用許可を受けている場合にあっては、1,000万円以上に相当する資産を有していること。
  • 福祉施設を経営しない法人は、原則として1億円以上の基本資産が必要です。

設立に関し、補助金の受給が可能

補助金制度

国は、社会福祉法人等が施設を整備する場合、その整備費の1/2を補助しています。

都道府県(指定都市・中核市を含む)は、その整備費の1/4を補助しています。

融資制度

独立行政法人福祉医療機構において、社会福祉事業施設等の設置、整備等に必要な資金の融資を行っています。

対象の設置・整備資金の例

建築資金(新築、改築、購入など)・設備備品資金(機械器具、備品など)・土地取得資金

社会福祉法人の税金について

法人税は非課税、法人事業税・法人市民税は非課税、消費税は原則として非課税です。 
収益事業に関する所得は軽減税率が適用されます。

不動産への課税について不動産取得税・固定資産税は原則として非課税です。

社会福祉法人の税金について

事前相談について

お電話 無料

ZOOM 1回目無料

ご訪問 10,000円(税別)